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教えて!新生活準備 婚姻届のアレコレ3 海外で挙式・ハネムーンをする場合

前々回の記事「婚姻届のアレコレ1 〜婚姻届を出すまでの流れ〜」、前回の記事婚姻届のアレコレ2 〜要チェック!婚姻届の書き方〜」と婚姻届の出し方・書き方について紹介しました。「コレで入籍はバッチリだ!」と思った方!国外挙式や海外でのハネムーンを計画していませんか?入籍の前後に海外に行く場合、こんな注意が必要なのです。

 

「入籍していないと違法!?」海外に行く前に提出を!

海外に行く時、当然パスポートが必要になりますが、実際の戸籍とパスポートの名前が違うと、旅券法違反に問われてしまいます。トラブルを防げるよう、ケース別に婚姻届の出し方を紹介します。

ふたり同じ姓になってハネムーンに行きたい!

この場合、遅くともハネムーンの1ヶ月前には婚姻届を出しておく必要があります。婚姻届を提出後、新戸籍が作られるまでに約1〜2週間、その戸籍に基づいてパスポートを新規発給してもらうまで約1週間前後かかるためです。挙式の準備などでドタバタすることも考えられますので、余裕を持って2ヶ月前には婚姻届を提出することをオススメします。

なお、この方法だと結婚式当日に入籍し、式の直後に海外ハネムーンに行くことはできません。

別姓のままでいいから、挙式した翌日に行きたい!

この場合、ハネムーンから帰って婚姻届を出す方法なら、結婚式を挙げた直後でもそのままハネムーンに行くことができます。ただし結婚式当日を入籍日にすることはできないので、結婚式の日と入籍日を一致させたい場合、挙式日から日を置いた1〜2週間後にハネムーンに行くことになります。

海外ハネムーンに行く場合、”結婚式当日に入籍して、式直後にハネムーンに行く”ということはできません・・・。「どうしてもそうしたい!」という方は、国内でのハネムーンにすることをオススメします。

では海外で結婚式を挙げたい場合は、いつ婚姻届を出せばいいのでしょう???

「入籍済だと挙式できない!?」国外挙式前の注意点

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海外で挙式する場合、「ブレッシングウェディング」という形式で挙式する場合がほとんどなので、基本的に事前入籍が原則となります。入籍後の戸籍謄本や婚姻届受理証明書の提出が求められる場合もありますので、パスポートを発給することも考え、早めに婚姻届を出しておく必要があります。大抵の場合、この「ブレッシングウェディング」になるのですが、「リーガルウェディング」「フォーマルウェディング」を希望する場合、事前入籍していると挙式することはできません!

「リーガル(フォーマル)ウェディング」とは、「法的な(公式な)結婚式」と訳せるとおり、婚姻の儀式そのものに法的効力があります。ですので、独身でなければ式を挙げさせてもらえません。「何事も早めに!」と思って、婚姻届を出さないよう気をつけましょう。

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このように海外で結婚式やハネムーンの行う場合、婚姻届を出すタイミングもさまざまです。挙式やハネムーンの手配をしてもらう旅行会社によく確認し、安心して海外での思い出を作りましょう。

2006/10/11